名古屋税理士会 大垣支部所属 |
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経営者にも退職金を!
――掛金の全額が所得控除可能でメリットたくさん――
個人事業主のリタイアメントや会社等の経営者の退職に備え、その後の生活の安定を図るための資金を自ら準備するための小規模企業共済制度。
国((独)中小企業基盤整備機構)が運営する安心・安全な「経営者のための退職金制度」です。
詳しくは当事務所へお問合せください。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者(個人事業主やその共同経営者、会社役員など)がリタイアしたときの“備え”を準備できる「経営者のための退職金」制度。個人事業主や社長さんだけでなく、個人事業主の共同経営者や会社の役員の方も加入できます。
月々の掛金は1,000円~7万円まで、500円単位で、負担にならない金額を自由に設定可能。
しかも、その全額を所得控除できて高い節税効果があります。
共済金を一括で受け取る場合は「退職所得扱い」、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」で受取時にも大きな税制メリットがあります。
また、共済金の受給権は差し押さえ禁止で、将来の安心をしっかり守れます。