名古屋税理士会 大垣支部所属 |
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* | 生命保険金や退職金などのみなし相続財産を含みます。 また、相続開始前3年以内の贈与財産があれば、加算されます。 (相続時精算課税制度を適用した場合は、適用後のすべての贈与財産が加算されます。) ただし、贈与税の住宅取得資金の非課税措置や、配偶者に居住用不動産を贈与して2,000万円控除を受けた(又は受ける予定の)財産は加算されません。 |
各相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 | |||||
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1,000万円 | 以下 | 10 | % | ― | 万円 | ||
1,000万円 | 超 | 3,000万円 | 以下 | 15 | % | 50 | 万円 |
3,000万円 | 超 | 5,000万円 | 以下 | 20 | % | 200 | 万円 |
5,000万円 | 超 | 1億円 | 以下 | 30 | % | 700 | 万円 |
1億円 | 超 | 2億円 | 以下 | 40 | % | 1,700 | 万円 |
2億円 | 超 | 3億円 | 以下 | 45 | % | 2,700 | 万円 |
3億円 | 超 | 6億円 | 以下 | 50 | % | 4,200 | 万円 |
6億円 | 超 | 55 | % | 7,200 | 万円 |
■ 正味遺産額が5億円で ■ 法定相続人が妻と子2人(長男。次男)とすると・・・ |
①まず、「課税遺産総額」を求めます
②続いて、「法定相続分に応じた取得金額」を求めます
③次に「相続税の速算表」を使用して「相続税額」を求めます
④各人の納付税額(法定相続割合で遺産をもらうと・・・)
注意! | 未成年者控除や障害者控除などの税額から控除できるものがある場合は、 これらの控除額を引いた後の金額が納付税額になります。 未成年者控除・・・10万円×(20歳-相続開始時の年齢) 障害者控除・・10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢) |
①自筆証書遺言
遺言者が自ら記載し、押印します。(定められた方式でなければ効果がありません。)
証人がいらず、いつでも、どこでも作成でき、費用もかかりませんが、遺言者の死亡後遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿あるいは破棄されるおそれがあります。
開封するには裁判所の検認がが必要です。
②公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。(手話通訳又は筆談により作成することもできます)
2人の証人と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。
■ 葬式費用には、お通夜の飲食費用は含まれますが、初七日、四十九日忌などの法事にかかった費用は除かれます。
■ 遺族が受け取った香典には相続税がかかりませんが、遺族が支出する香典返しの費用は、葬式費用として控除できません。
相続税の申告期限までに、遺産の分割が決まらないときは、未分割のまま、法定相続分どおりに相続したものとして相続税額を求め、申告します。
未分割で申告すると、こんな不利が生じる! 1. 物納が認められない。 2. 農地に対する納税猶予の適用が受けられない。 3. 申告期限後3年経過すると、次の特例が受けられない。 ・配偶者の相続税額の軽減・・・・・・特別の場合は期限の特例あり ・小規模宅地等の評価減・・・・・・・・特別の場合は期限の特例あり ・相続財産の取得費加算 |
注意! | 宅地は、利用単位となっている区画ごとに評価します。 ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合で、分割後の区画が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の区画を1単位として評価します。 |